仁友堂日記

解体工事を行う際に、届出などの手続きをする必要はありますか?

お客様より委任状をいただき、弊社にて必要書類を添付して届出をいたします。
建設リサイクル法により、延べ床面積が80m²を超える場合は、着工する7日前までに都道府県または特定行政庁に届出が必要です。
また、必要に応じて道路使用届出、騒音、振動届出、歩道占有届出等も併せて諸官庁に届出いたします。

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