刀剣所持には登録証が必要

刀剣所持登録とは

刀や火縄式銃砲など、美術品もしくは骨董品として価値のある刀剣類には、各都道府県教育委員会に銃砲刀剣類登録として骨董品の登録をしなくては所持することはできません。
美術品や骨董品としての価値がないものは、このような手続きは不要となる代わりに、銃砲刀剣類所持許可手続きが必要になります。
本来は、銃砲刀剣類所持等取締法及び軽犯罪法によって銃砲や刀などの所持は禁止されていますが、美術品や骨董品など価値が認められた場合は、審査を受けた上で所持が認められるのです。
また、登録を行うことで所持が許可されるだけでなく、譲渡や相続などをすることも可能となります。

登録証がない場合の手続き方法

自宅から刀が見つかった時には、まず登録証があるかを確認します。
刀の奥にある場合や、登録証だけ別の場所に保管している場合もあるので調べましょう。
もし、登録証が無かった場合は登録証の手続きを行う必要があります。
刃渡り15cm以上の刀が対象となり、槍や短刀も届出が必要となるので注意してください。

まず地域の警察へ発見届を提出すると「発見届出済証」が発行されます。
その後、登録できる基準を満たしているかどうか、登録審査委員会の専門家たちによって鑑定されます。
発行対象になる刀・銃砲類となるのか確認作業を行い、問題ないと判断された場合は登録証を発行できます。

登録できなかった銃砲刀類に関しては、原則として所持することができないので登録不可通知書と一緒に住んでいる地域の管轄である警察の生活安全課保安係へ持ち込むことで無料廃棄処分が可能です。
また所持できないのは刀身のみとなるので、鞘や柄は希望すれば持ち帰ることもできます。
さらに、国立美術館では登録証なしでも寄付という形で保管してもらえるので、登録証が発行できなかった場合の手段として覚えておきましょう。

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